転職アカホン講座
有給休暇って何?使い道や取得方法について
「有給休暇」は通称「有休」と呼ばれ、体調不良時や退職時にまとまって取得する人が多いと思いますが、本来有休とはどんな制度で、どのように使用するものなのか解説していきます。転職する人もそうでない人も、有休の取得について正しく理解し、参考にしてください。
有給休暇とは?
有給休暇とは、従業員のリフレッシュを目的に付与される休暇制度であり、雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務し、その出勤率が8割以上の時に10日が付与されます。
その後は、勤続勤務年数が1年増えるごとに、与えられる有給休暇の日数も増えていきます。
有給休暇の使い道は?
有給休暇は、自分に与えられた日数以内であれば、基本的には個人の好きな時に有給休暇を取得していいと労働基準法にて定められています。
結婚式などの行事以外にも、旅行などそもそも理由がなくとも有休は取得可能であり、企業に取得理由を開示する必要は本来ありません。
よって、企業側は社員の取得理由によって有給休暇の申請を却下することはできませんが、企業側に「時季変更権」が認められた場合は取得できないケースもあります。
これは、繁忙期など事業の正常な運営を妨げる場合に適応され、企業側から従業員に有給休暇を取る時季を変更するよう求めることができます。
有休取得は義務化されている
2019年4月の労働基準法改正により、「年10日以上の有給休暇を与えている従業員には、5日以上の有給を取得させる必要がある」と義務付けられました。この義務は、会社の規模を問わず全ての企業にあてはまります。
もし従業員側が取得日を指定してこない場合は、企業側から指定して5日取得させる方法もあります。いずれにせよ、有休の取得は義務化されていることを双方が理解し、遠慮やためらいなく取得できる制度を確立していかなければなりません。
退職時にたまっていた有休を消化できる?
退職時に、使用されず残っていた有休をまとめて消化することは可能です。
退職を申し出た社員も取得できる権利を有しているため、企業側は取得を拒否することはできません。
しかしながら、入社から1日も消化していないからと言って、全ての有給を使用できるわけではありません。
なぜなら、有休には時効があり、付与されてから2年経つと未消化の有給休暇は消滅してしまいます。
有休は、労働者に与えられたリフレッシュのための正当な権利であるため、計画的に消化することをおすすめします。